電子書籍・EIN取得後にForm 1120Fを提出せよ!と通達されたときの対処米国税理士が教える1120-Fを解決する方法(法人用)【電子書籍】[ 佐竹 浩 ]
<p>2017年4月22日 (第2版)<br /> * ネイティブスピーカーに校正してもらった文章を追記<br /> * 誤植を修正</p> <p>本書の読者対象は、EINを取得した後、IRS (Internal Revenue Service 米国内国歳入庁)から英文で、「あなたはForm 1120-Fを期限までに提出する義務がある!」と通達されて、どのように対処すれば良いかわからない方向けである。
<br /> 本書は、私が実際に、国内の米国税理士に相談した内容である。
<br /> 日本の税理士はアメリカでの納税については範疇でないので、1120-Fへの対処は把握していない。
<br /> 米国税理士がいる税理士事務所は少ない。
中には、相談だけでも数万円、文書作成などの作業が発生すると、10万円以上の費用を提示するところもあるらしい。
それを考えると本書はお得に違いない。
<br /> Amazonや日本の役場(国税庁、他)に問い合わせても、対処は答えてくれず、自分でIRSに確認するように言われる。
<br /> なお、アメリカの納税関連の情報を調べていると、今回の状況とは異なるかもしれないが、税務監査や、高額の罰金が科されるケースもあるようだ。
<br /> 本書は、その通達に対してどのような処理をしたかについて説明したものである。
<br /> その結果、無事に「1120-Fを提出する必要がない」と言う手続きを完了することができた。
<br /> 本書に具体的な方法と、英文書類を掲載してある。
</p> <p>私の経緯を以下に記載したので、あなたが同じ状況であれば参考にしてほしい。
同様でなければ、本書の情報は役立たない場合があると思う。
<br /> 場合によっては、本当に1120-Fの提出や、アメリカへの納税義務があるので注意。
<br /> * 個人ではなく、法人としてAmazonとIRSに登録してある。
(個人で登録した場合、1120-Fの通達は恐らく来ない。
)<br /> * アメリカに従業員はおらず、支店もない。
つまり、アメリカで一切の現地業務、及び、現地収入はない。
<br /> * Amazon KDP (Kindle ダイレクト・パブリッシング)で電子書籍を出版して印税を得ている。
(あるいは、これから得ようとしている。
)<br /> * 日本とアメリカの二重課税を免除してもらうために、IRSからEIN (Employer Identification Number)を取得している。
(現在、amazon.co.jpで売れた分の印税に対してはアメリカの税金は掛からない。
しかし、amazon.comでの印税は、アメリカの源泉徴収の対象である。
)<br /> * Amazonに対して、「税に関する情報(W-8BEN)」を登録して、既にamazon.comの源泉徴収は免税されている。
<br /> * 1120-Fの提出期限は、まだ過ぎていない。
</p> <p>注意:<br /> 本書の内容は、2014年に私が実際に行ったものである。
それ以降、納税に関する決まりや手続きについては、変更されている可能性がある。
よって、現在では本書の内容が適切であるかは未確認。
<br /> 私は米国税理士ではないので、本書は税制面のアドバイスをするものではなく、あくまで参考情報(私が処理した事柄の備忘録)である。
<br /> 本書は、1120-Fの提出義務をなくすことを確約したものではない。
閲覧にあたっては、本書を読んで何らかの不都合が発生した場合でも、私個人と出版社から、一切の保証や返金はないことを了承してもらうこととする。
</p> <p><目次></p> <ol> <li>米国税理士からのコメント</li> <li>IRSから届いた書類その1</li> <li>IRSから届いた書類その2</li> <li>対処結果とその書類</li> <li>IRSへ郵送した書類の内容</li> <li>IRSへ郵送した書類に同封したもの</li> </ol>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。
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